職務発明とは
最近、企業で発明をした人が退職後、勤めていた企業を訴えるケースが増えています。
少し前には青色発光ダイオードの製造方法に関する特許の事件が新聞を賑せましたね。
企業の従業員が発明をした場合、この発明が職務発明(従業者の現在又は過去の職務に属する発明)に該当する場合、その従業員は企業に特許を受ける権利を譲渡するかわりに、相当の対価を請求する権利があるのです(特許法第35条)。
起業独立したアナタが実現したアイデア・モデルは立派な発明です。
それが社会のお役に立った時、あなたは相当の対価を得るべきです。
しかしながら、世の中には人が創ったものを勝手に転用していらっしゃる方も…
あなたが時間という命をかけて作り上げたものを利用されるのは許しがたいですよね。
是非自身で自分の身とコンテンツを守れるようになりましょう。
とはいえ、自分と発明品を守る為に何をする必要があるのか…
そもそも自分にどんなモノが創り出せるのだろうか…
いきなりそんなことを言われても、という方へ。
アナタの為の交流会、ございます。
その名も…福引ご縁会!
ご参加いただいた方からは嬉しいお声を沢山いただいていますヾ(*´∀`*)ノ
詳しくは下の画像から♪
文責:福引ご縁コンシェルジュ サクライ
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